当商店街事務所では、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例に基づき、
お客様や組合員様からの過度な要求、暴言その他の不当な行為への対策を行っております。
①身体的な攻撃
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就業者に物を投げつける、唾を吐くなどの行為を行うこと。
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就業者を殴打する、足蹴りを行うなどの行為を行うこと。
②精神的な攻撃
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就業者や就業者の親族に危害を加えるような言動を行うこと。
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就業者を大声で執拗に責め立て、金銭等を要求するなどの行為を行うこと。
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就業者の人格を否定するような言動を行うこと。
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多数の人がいる前で就業者の名誉を傷つける言動を行うこと。
③威圧的な言動
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就業者に声を荒らげる、睨む、話しながら物を叩くなどの言動を行うこと。
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就業者の話を遮るなど高圧的に自らの要求を主張すること。
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就業者の話の揚げ足を取って責め立てること。
④土下座の要求
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就業者に謝罪の手段として土下座をするよう強要すること。
⑤執拗な(継続的な)言動
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就業者に対して必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返すこと。
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就業者に対して何度も電話をして自らの要求を繰り返すこと。
⑥拘束する行動
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長時間の居座りや電話等で就業者を拘束すること。
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就業者から店舗等から退去するように言われたにもかかわらず、正当な理由なく長時間にわたって居座り続けること。
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就業者を個室等で拘束し、長時間にわたって執拗に自らの要求を繰り返すこと。
⑦差別的な言動
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就業者の人種、職業、性的指向等に関する侮辱的な言動を行うこと。
⑧性的な言動
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就業者へわいせつな言動や行為を行うこと。
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就業者へのつきまとい行為を行うこと。
⑨個人への攻撃や嫌がらせ
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就業者の服装や容姿等に関する中傷を行うこと。
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就業者を名指しした中傷をSNS等において行うこと。
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就業者の顔や名札等を撮影した画像を本人の許諾なくSNS等で公開すること。
⑩過度な謝罪の要求
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就業者に正当な理由なく、上司や事業者の名前で謝罪文を書くよう要求すること。
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就業者に正当な理由なく、自宅に来て謝罪するよう要求すること。
⑪その他不可能な行為や抽象的な行為の要求
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就業者に不可能な行為(法律を変えろ、店を退去させろ等)を要求すること。
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就業者に抽象的な行為(誠意を見せろ、納得させろ等)を要求すること。
〈上記の行為は、以下の刑法に該当する可能性があります〉
暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(刑法第204条)、脅迫罪(刑法第222条)、恐喝罪(刑法第249条)
名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)、威力業務妨害罪(刑法第234条)
強要罪(刑法第223条)、偽計業務妨害罪(刑法第233条)、監禁罪(刑法第220条)
不退去罪(刑法第130条)、不同意わいせつ罪(刑法第176条)、ストーカー規制法 …等
メールなども含め、上記のようなハラスメントが確認された場合、法的措置を講じて対処いたします。
商店街事務所は一般的な組合の事務所であり、公的行政機関ではありません。
放置されたごみの撤去、騒音・異臭問題などは直ちに最寄りの警察もしくは行政機関への通報を、おすすめいたします。

